理学療法士のスタッフがケアマネージャーさんとともに、
介護を受ける方に最適な用具の選定とご提案をおこないます。
ご利用開始後も、状況をお伺いしながらご利用についてのアドバイスや
メンテナンスの対応をいたしますので安心です。

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介護用品の購入や
ご自宅の改修が必要になったら…

在宅介護が必要になった時、様々な場面でみなさまやご家族さまの生活を支えてくれるのが介護用品です。
また、ご自宅を安全にお過ごしになるための住宅改修も大切です。
しかし、これらを自分で購入したり実施するとなると経済的な負担は決して小さくありません。
そこで有効にご活用いただきたいのが、介護保険を使った介護用品のレンタル・購入、住宅改修です。

※制度上では「福祉用具」と呼ばれますが、当社では一般的な用語として「介護用品」と呼称しております。

介護用品や住宅の改修が必要になったら、
便利で負担の少ない介護保険制度を活用しましょう!

介護保険を使った「介護用品レンタル」のメリット

①介護用品にかかる費用負担を安く抑えられます!

電動ベッドの例(自己負担1割の場合)

介護保険利用の場合 自費購入の場合
月額レンタル料金 自己負担額
10,000円/月 1,000円/月 400,000円

車いすの例(自己負担1割の場合)

           
介護保険利用の場合 自費購入の場合
月額レンタル料金 自己負担額
5,000円/月 500円/月 110,000円

②いつでも交換可能!いらなくなったら返却するだけ!

ご利用者さまの身体状況が変わり使用している介護用品が合わなくなっても、すぐに別の商品に変更することができます。
不要になれば返却だけでOK!

③メンテナンスは事業所にお任せ!アフターフォローもしっかりやります。

定期的にご利用者さまの所に訪問し、使用されているレンタル用具のお困りごとをお聞きしたり、故障がないかのチェック、メンテナンスを行います。
使い方などのフォローも万全です!

介護保険を使った「介護用品レンタル」のデメリット

新品ではないことが多いです。

レンタル品は中古品が基本です。
お貸出し前には事業者がきれいに消毒、洗浄、梱包を行ってからお届けしますが、新品が良いという方にはデメリットになるかもしれません。また、自分のものではないので、できるだけ丁寧に扱っていただく必要があります。

一部の商品は、
「特定福祉用具」として介護保険でご購入いただけます。

衛生面や印象の観点から、中古品をレンタルするには適さない介護用品は「特定福祉用具」として介護保険を使用して安く購入できます。

ポータブルトイレの例(自己負担1割の場合)

介護保険利用の場合
月額レンタル料金 自己負担額
56,000円 5,600円
介護用品を決めるときは、
介護保険の指定を受けた
安心できるプロに相談しましょう。

例えば車いすだけでもたくさんの種類があり、数ある中から自分で決めるのは難しいと思います。もしも選択を間違えてお体に合わないものを選んでしまうと、重大な事故にもつながりかねません。介護用品を決めるときは、ご利用者さまの身体状況や生活環境に合わせて提案してくれる指定のプロに任せるのが、最も安全な方法です。

身体機能の向上をめざした用具選びを
理学療法士がお答えします!

福祉用具の販売・レンタル「広島介護用品」

機能訓練施設「元氣ジム」のノウハウと、理学療法士による知見によって、お身体の状態に最適なご提案をおこないます。

元氣ジム

フィットネスクラブ「ルネサンス」が提供するリハビリ特化型デイサービスです。個別リハビリなど、お身体に合わせたオーダーメイドの訓練プログラムを提供しています。

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介護保険でレンタルできる介護用品

「広島介護用品」で取り扱っている介護保険対象のレンタル品目の一覧です。
介護のあらゆる場面でご利用いただけるアイテム群を11種類、取り揃えております。
介護用品の選定、取り扱い方法など、気になることは何でもお問い合わせください。
理学療法士や専門相談員がアドバイスさせていただきます。

  • 車いすおよび付属品
  • 特殊寝台および付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト
  • 手すり☆
  • スロープ
  • 歩行器☆
  • 歩行補助杖☆
  • 自動排泄処理装置☆

介護用品の選び方のポイント 代表的な5種をご紹介

  • 車いす

    車いすは、ご利用者さまが操作することを前提とする自走用車いすと、介助される方が操作することを前提とする介助用車いすに大きく分けられます。車いすには「座る」「移乗する」「移動する」の3つの役割が求められるため、これらの役割を軸にご利用者さまの身体状況や生活環境(廊下など、使用場所の幅等)などを考慮した上でお身体にあった選択が重要です。

  • 歩行器

    歩行器は、足腰の筋力低下により自立した歩行が難しい方が、体重を支えながら移動するための介護用品です。歩行補助杖よりも支持性が求められる場合に使われます。安全に歩行するためにはご利用者さまの体力や体型、姿勢、身体機能に合わせて適したものを選ぶことが大切です。

  • 特殊寝台

    介護ベッド

    特殊寝台とは、介護ベッドや電動ベッドとも言われ、安眠できる寝具としての機能はもちろん、リモコン操作で背上げや膝上げ、高さ調節などができます。離床やベッドからの移動といった生活動作が容易になり、ご利用者さまの自立した生活を助けると同時に介護の負担を軽減します。

  • 歩行時補助杖

    歩行補助杖は、支持補助があれば歩ける人のための介護用品で、立位バランスを補い、歩行を安定させます。また体重を支持してバランスを崩したときの支えにもなります。転倒のリスクには常に配慮し、体調や場所にあわせて他の用具と使い分けることも必要です。

  • 手すり

    手すりは、体重を支えてバランスを保つことを目的としています。立ち上がりや歩行、姿勢変換の時に握ったり、手や腕をのせて使用します。様々な目的(寝返り、起き上がり、座位保持、歩行など)で使われるものですので、サイズだけでなく部屋用、玄関用、椅子付きなど多様な商品が用意されています。各場面で手すりの握り方や力のかけ方を十分に検討することが大切です。

介護保険を使ったレンタルの流れ

  1. 1ご利用者さまの状況確認

    ご利用者さまのご自宅に訪問し、身体状況やご家族さまの状況、お住いの環境などを確認します。その上で身体機能や生活機能の維持・向上のためにどのような福祉用具が適切かを検討いたします。
    なお、訪問は可能な限り迅速に対応いたします。

  2. 2サービスの必要性の検討と用具選定

    サービス担当者会議では、ケアマネジャー様等と連携し、専門的な立場から介護予防や自立支援、介護の負担軽減に役立つ最適な介護用品を提案します。そしてご利用者さまやご家族さまのご意見を伺いながら選定します。

  3. 3介護用品のお届け

    納品前に、介護用品をしっかり点検します。安全を確認した後、ご指定の日時、場所にスタッフがお届けし、取り付けや調整を行います。その際、お利用者様の環境や状況に適合しているかどうかを再確認します。

  4. 4使用方法のご説明

    暮らしに上手に取り入れ、目的に応じて役立てていただけるよう、また安全にお使いいただけるよう、納得していただけるまで使用方法をご説明し、必要な場合は一緒に使い方の練習もします。

  5. 5アフターサービス(モニタリング)

    ご利用中は定期的にお伺いし、ご利用者さまの状況や環境に変化はないか、介護用品が生活向上に役立っているか、介護用品の不具合や故障はないかを確認します。

  6. 6サービスの再検討

    サービス担当者会議において、ケアマネジャー様等と連携し、ご利用者さまのお話をお聞きした上で、介護用品の利用の継続を再検討し、必要があれば用具を変更するなどの対応を行います。

レンタル終了とお引取り

  • レンタル期間中にレンタル契約を終了し引取りを希望される場合は、事前に担当事業所までお電話ください。レンタル契約を終了する日とお引取り日時をご相談の上、引取りにお伺いします。
  • レンタルの契約書で定める期限までに契約終了のご連絡がない場合は、レンタル期間満了日の翌日から更に1カ月間、同じ契約内容で自動的に更新させていただきます。
  • レンタル期間中にご利用者さまの身体状況やご自宅の状況の変化などにより他の福祉用具に変更される場合は、前のレンタル契約を終了し、新しく変更後の用具についてレンタル契約書を作成いたします。

福祉用具のレンタルに関する要件

種目 要支援1・2、要介護1 要介護2〜3 要介護4〜5
手すり・歩行器・歩行補助杖・スロープ
特殊寝台・特殊寝台付属品・車椅子・車椅子付属品
床ずれ防止用具・体位変換器・移動用リフト・徘徊感知機器
×例外あり※
自動排泄処理装置 (尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く) ×例外あり※ ×例外あり※
(尿のみを自動的に吸引する機能のもの)

※例外として認められる「使用が想定される状態像」とは、要介護認定調査における基本調査結果をもとに福祉用具ごとに判断されます。

車椅子アイコン

介護保険で購入できる介護用品

「広島介護用品」で取り扱っている介護保険対象の販売品目の一覧です。
特定福祉用具として販売品指定(レンタルはできません)されているアイテム群5種を取り揃えております。
 介護保険を利用してこれら特定福祉用具を購入された場合、
同じ品目を再び介護保険で購入することは制度上できません(異なる品目は可能です)。
そのため、最初の選定が非常に重要となりますので、選定はプロにお任せください。

  • 腰掛け便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトの吊り具の部分

特定福祉用具(※1)の購入には、毎月の利用上限額とは別に毎年10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。
介護に必要な用具でなおかつご利用者さまの肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器などが該当します。(※1 特定福祉用具・特定介護予防福祉用具)

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介護保険による住宅改修+リフォーム6項目

「広島介護用品」では、介護に適した住まいの環境をリフォームするご提案をおこなっております。
介護保険上限額20万円以内のご利用から、大規模なバリアフリー化まで幅広くご対応いたします。

①手すりの取付け

廊下、便所、浴室、玄関から道路までの通路などに、転倒予防や移動、移乗動作を目的として手すりを設置するための工事です(手すりの形状は二段式、縦付け、横付け等がございます)

②床段差の解消

居宅、廊下、便所、浴室、玄関などの各部屋の間の床段差の解消、玄関から道路までの通路などの段差または傾斜の解消を目的とした工事です。

③滑りの防止及び移動の円滑化などの為の床
または通路面の材料の変更

居室などでは畳敷きから板製床材やビニル系床材などへの変更、浴室では床材の滑りにくいものへの変更、通路面では滑りにくい舗装材への変更などの工事を指します。

④引き戸などへの扉の取替え、引き戸などの新設

開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置、引き戸を新たに設置するなどの工事が挙げられます。

⑤洋式便器などへの便器の取替え

和式便器を洋式便器に取り替え、便器の位置や向きを変更する場合も給付対象となります。

⑥その他、以上①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

それぞれ以下のようなものが想定されます。

  1. 手すりの取付けのための壁の下地補強など
  2. 浴室の床段差解消に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪を防止することを目的とした柵等の設置
  3. 床材変更のための下地の補強や根太の補強、通路面の材料変更のための路盤の整備など
  4. 扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事など
  5. 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化、簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更など

※要介護(要支援)認定によって「要支援1」~「要介護5」と認定された方が対象となります。
※一生涯で20万円(内、自己負担分は負担割合による)までの改修を行うことができます。
※各市町村、公的介護保険以外に補助が受けられる場合や、手順についても異なることがありますので、詳しくは各市町村の介護保険窓口にご確認ください。

介護保険を利用して住宅改修した事例

手すり据え付けの例(自己負担1割の場合)
階段手すり2か所(各100cm)施工費用例 費用 自己負担額
丸棒手すり(Φ35×2700) 1本 10,000円×1本
エンドブラケット(取付金具) 2セット 3,000円×2セット
諸経費(施工費 等) 1式 15,000円×1式
合計 28,000円 2,800円

住宅改修費の介護保険給付支給について

  • 介護保険下では、介護保険認定で要支援1・2、要介護1~5に認定された場合に市町村から住宅改修費が支給されます。
    支給方法は、ご利用者さまが事業者である弊社に費用を全額お支払いいただいた後、市町村からご利用者さまへ費用の9割(一定以上の所得がある方は8割)が支給されます(これを償還払い形式と言います)。
  • 費用の限度額は20万円です。介護保険で認定を受けられている介護度に関わらず定額で支給されます。また、介護度が3段階以上重くなった場合には、1回に限り再度改修(給付)可能です。お引越しをされた場合も改めて申請されれば給付可能となります。
  • 給付限度額20万円を超えた場合、改修内容が給付対象のものであっても、超過分は自費負担となります。

介護保険を使った住宅改修の流れ

  1. 1ご自宅にて改修内容確認(家屋調査)

    ご利用者さまのご自宅に弊社の理学療法士が訪問し、身体状況やご家族さまの状況、お住いの環境などを確認します。その上で安全快適にお過ごしいただくためにどのような改修が必要かを検討いたします。

  2. 2施工内容のご提案及び見積書作成

    家屋調査により検討した改修方針に沿って施工内容を決定し、費用をお見積りします。

  3. 3見積書・申請書の確認

    施工内容に基づいて作成した申請書と見積書をご利用者さまに確認いただき、問題がなければ承認いただきます。合わせて、申請時に必要な「住宅改修が必要な理由書」にケアマネジャー様の署名をいただきます。

  4. 4市区町村への事前申請

    市区町村の担当窓口に揃った書類を持って行き、代理申請を行います。申請内容に問題がなければ介護保険を利用した住宅改修が承認されます(承認通知書)。

  5. 5工事の実施

    住宅改修工事を行います。

  6. 6施工費用のお支払

    工事が完了しましたら、一先ず費用の全額をお支払いいただきます(領収書は事後申請に必要となるため一度お預かりします)。

  7. 7市区町村への事後申請

    申請に必要な書類およびお支払いいただいた分の領収書を持って市区町村の担当窓口へ行き、事後申請を行います(代理申請)。

  8. 8市区町村による現場確認・住宅改修費の支給

    市区町村の担当者がご自宅に訪問し、施工箇所の確認を行います。申請内容と相違ないことが確認された後、かかった費用の9割(1割負担の場合)がご利用者さまの指定の口座に振り込まれます。

機能と過ごしやすさをめざした住宅の改修も、
信頼と実績で対応します!

福祉用具の販売・レンタル「広島介護用品」

リフォームのプロ「マエダハウジング」と当社の福祉住環境コーディネーターが連携して、機能的で新しい住まいのご提案をおこないます。

元氣ジム

広島県内ナンバーワンのリフォーム実績をもち、お客さまの「したい生活」づくりを理念に掲げる企業です。ご高齢者さまの安全な生活環境づくりをプロの目線からサポートいたします。

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要介護認定の目安と利用限度額

要介護レベル 支給限度基準額(自己負担分含む) 目安
居宅サービス費福祉用具レンタル等に利用 福祉用具購入 住宅改修
要支援1 50,030円 年10万円(原則、同類の商品を
再購入することは
不可)
一生涯20万円 日常生活はほぼ自分で行えるが、
今後、要介護状態になることを予防するために、
少し支援が必要。
要支援2 104,730円 日常生活に少し支援が必要だが、
介護サービスを適応すれば、
機能の維持、改善が見込める。
要介護1 166,920円 立ち上がりや歩行がやや不安定。
日常生活はおおむね自立しているが、
排泄や入浴などに一部介助が必要。
要介護2 196,160円 立ち上がりや歩行が自力では困難。
排泄や入浴にも一部または全介助が必要。
要介護3 269,310円 立ち上がりや歩行が自力ではできない。
排泄・入浴・衣服の着脱などにも全面的な介助が必要。
要介護4 308,060円 生活全般で能力の低下が見られ、
排泄・入浴・衣服の着脱に全面的、食事に一部介助が必要。
介護なしでは日常生活が困難。
要介護5 360,650円 生活全般にわたり、全面的な介助が必要。
意思の伝達が困難。
介護なしでは日常生活が不可能。

ケアマネジャーのみなさまへ

広島介護用品では、理学療法士が常駐する機能訓練施設「元氣ジム」と提携しているため、ご利用者さまの身体機能の評価が的確であり、機能訓練目線での用具選定を行うことが可能です。
詳しくは、担当のスタッフにお問い合わせください。
また、リハビリ特化型デイサービス「元氣ジム」についても、随時見学を受け付けております。こちらもお気軽にお問い合わせください。

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